受託製造(OEM)

【小ロット】ワンストップスピードOEM

オリジナルティー(日本茶・健康茶・ハーブティー各種)の受託製造を承ります。
茶葉、ティーバック、粉末(パウダー)、各種対応可能です。

小ロット(最小100袋又は1㎏)にて、包装資材、物流まで対応しております。

ご要望のイメージ(味・香り・商品形状・パッケージ・販売価格等)について、お聞かせいただきサンプル(試作品)を製作します。



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本書では、食品OEMの分野として「お茶」を題材に、異業種から、自社オリジナル商品を低リスクで開発した事例及び手順を紹介しています。


サンプル(試作品)について

今なら、サンプル作成(通常10,000円:税別・2回)が無料でお試しいただけます。
但し、原料により一部ご負担をお願いする場合がございます。

サンプルの量は、

茶葉(リーフ)の場合:1回のサンプル量 20g×3パターン
ティーバックの場合:1回のサンプル量 18g÷容量×3パターン
パウダーの場合:1回のサンプル量

ご入金確認後、原則5営業日以内に試作品を製造し発送させていただきます。
(クリックポストによる投函となります。)

※ご希望の原料茶によっては、5日以上の時間がかかる場合があります。
その場合は納期スケジュールをお伝えさせていただきますので、ご了承ください。

※原料価格が高額となる場合は、別途お見積りさせていただきます。

ご質問・お問合せについては、下記にてお願いします。


手順・方法・スケジュール・納期などについて

対応できる茶葉種類、茶葉品質、サンプル製造から納品までの流れや費用の目安等の詳細については、下記資料をダウンロードしてご確認ください。


例 Yコンサルタント会社のケース


原料選定

原料選定

3種類の茶葉を選択


ブレンドベース

ブレンドベース

各茶を粉末に


サンプル製作

サンプル製作

5種を製作


ご質問・お問合せについては、下記にてお願いします。


品質管理について

以下の弊社資料 磯田園 【原料・工程・製品】管理資料にてご確認ください。


オプションサービスについて

受託製造(OEM)商品について、弊社店舗によるテスト販売を承ります。
ご要望によっては、アンケート収集も行います。
テスト販売、モニター配布等、ご希望の場合には別途お打ち合わせさせていただきます。

ご質問・お問合せについては、下記にてお願いします。


参考事項

お茶を販売するにあたり、法的な取得または認可、届け出の必要はありません。
但し、以下の法律を遵守して販売する必要があります。


お茶に関する法令及び自主規制等

<法律>
1.必ず適用される法律
①食品安全基本法 ②食品衛生法 ③計量法④不当景品類及び不等表示防止法(略称:景表法)⑤農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(略称:JAS法) ⑥不正競争防止法 ⑦農薬取締法 ⑧ポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)

2.関係する法律
①薬事法 ②健康増進法 ③容器包装に関わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) ④製造物責任法(PL法)

※販売責任者と製造責任者の責任区分及び顧客への対応について
OEM商品に関して、製造物責任法に基づき、製造業者(1号:当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者)が、製造物責任を負います。
但し、「製造元○○」などと肩書をつけて、自社名を表示した場合・製造業者としての「製造元○○」というような肩書をつけずに、自社の会社名や自社商標などを商品に表示した場合で、それによって「製造業者と誤認」されるおそれがある状況であれば、責任を負うことになります。
最後に、販売業者が商品に関する設計や製造上の指示を与え、その商品の販売を一手に担うなど、商品の製造や販売に深く関与している場合は、「実質的な製造者」として、責任を負う可能性があります。

<条例>
①静岡県製茶指導条例

3.自主規定等
①緑茶の表示基準 (日本茶業中央会制定)
4.特に注意が必要な事項
①医薬品医療器等法(旧薬事法)
いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなされません。

参照サイト東京都福祉保健局

②食品表示法等
商品につける一括表示には、義務表示事項と任意表示事項があり、原産国名の表示には景表法、有機農産物及び有機農産物加工品の表示にはJAS法に留意してください。さらに、栄養成分の表示については、省略できることもあるなどです。

<条例>
①静岡県製茶指導条例

3.自主規定等
緑茶の表示基準 (日本茶業中央会制定)

4.特に注意が必要な事項
①医薬品医療器等法(旧薬事法)
いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなされません。

参照サイト 東京都福祉保健局

②食品表示法等
商品につける一括表示には、義務表示事項と任意表示事項があり、原産国名の表示には景表法、有機農産物及び有機農産物加工品の表示にはJAS法に留意してください。さらに、栄養成分の表示については、省略できることもあるなどです。

内容について、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
お調べしてご返事致します。

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